144時間トランジットビザ免除の「滞在期間」、計算方法の疑問を解消!
「144時間トランジットビザ免除」を利用して中国を訪れる外国人観光客が急増しているという。2024年の1月から7月までの間に西安を経由して中国に入国した外国人の数は前年同期比で2.4倍に増加したと伝えられる。しかし、トランジットビザ免除制度で滞在が可能な時間がどのように計算されるかについて、正確に理解している人は多くないようだ。
適用口岸が37か所に拡大
現在、中国では37か所の口岸が144時間トランジットビザ免除政策の対象となっており、日本を含む54か国の国民は、有効なパスポートと144時間以内に出発する第三国への乗り継ぎ航空券を所持していることを条件として、最大144時間までビザなしで中国に滞在できる。
直近では、中国国家移民管理局が7月15日に発表した公告によって、河南省鄭州航空口岸が新たに144時間トランジットビザ免除政策の適用対象口岸リストに加わった。一方、雲南省でも同政策の適用範囲が拡大され、麗江、玉渓、普洱、楚雄、大理、西双版納、紅河、文山の9つの市(州)の行政区域にまで広がっている。このほか、香港およびマカオの特別行政区に登録された旅行社を通して団体ツアーが結成されれば、海南省を144時間ビザなしで訪問できる政策が7月30日から施行されたことにも注目が集まった。
「144時間」はどう計算する?
「144」という数字は、中国のインバウンド促進の”マジックナンバー”となっているが、トランジットビザ免除の利用者にとって最大の関心事の一つは滞在時間の計算方法だ。どの時点から起算されるのか?最大で何日滞在できるのか?――そんな疑問が中国ヘの渡航を計画している人の間で広まっている。
この疑問に対して、北京市人民政府外事弁公室は8月6日付で配信したWeixin(微信、WeChat)公式アカウントの記事で、「入国翌日の午前0時から計算される」ことを明示した。たとえば9月1日に北京口岸から入国した場合、滞在期間がカウントされるのは翌9月2日午前0時からであり、9月7日の24時までに出国すれば滞在可能期間に収まるわけだ。
利用資格と条件を再チェック
なお、144時間トランジットビザ免除の利用者は、入国(境)時に一時入国(境)外国人入境カードへの記入を求められるほか、出入国(境)検査機関の窓口で質問対応が必要なことも留意しておきたい。
中国に入国した後は、滞在可能区域の範囲を超えないことが大前提となる。また、宿泊施設以外に宿泊する場合は、宿泊を開始してから24時間以内に本人または宿泊提供者が宿泊地を管轄する派出所または外国人サービスステーションなどで登録手続きを行う必要がある。(編集:耕雲)
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参考