中国が韓国など9か国を新たに「ビザ免除」適用国に! 日本はまた対象外に
中国政府はこのほど、韓国を含む複数の国に対して短期滞在ビザを免除する措置を発表した。これにより、韓国人の中国訪問が容易になり、観光やビジネスが促進していくものと目されている。一方で、日本は今回のビザ免除の対象から除外された。
韓国がビザ免除対象国に追加
中国政府は韓国など9つの国に対して11月8日から来年2025年12月31日まで短期滞在ビザの免除措置を実施すると発表した。韓国が中国のビザ免除対象になるのは初めてで、韓国人はビザなしで中国にビジネス、親族訪問などの目的で入国し、15日以内の短期滞在ができるようになる。
ビザ免除の対象となるのは韓国のほかノルウェー、フィンランド、スロバキア、デンマーク、アイスランド、アンドラ、モナコ、リヒテンシュタインで、ヨーロッパの国がメインとなっている。韓国は今回アジアで唯一のビザ免除対象国となった。一方、日本に対するビザなし渡航措置は今回も行われることはなかった。
144時間トランジットビザ免除
そのため、日本人が短期で中国を訪れたい場合、144時間トランジットビザ免除制度の活用が手頃な方法となる。この制度は、第三国への渡航を目的として中国を経由する場合に適用され、指定された空港、港、鉄道駅から入国し(通常とは別の入国カードに記入)、入国日の翌日0時から144時間以内、所定のエリアで滞在が可能になるというものだ。
ただし、その際、第三国行きの確定済み航空券を所持していることが条件になる(トランジット地点の空港で提示が求められる)。そして無事に中国に入国しても、滞在地域には制限があり、上海の口岸から入国した場合は長江デルタの域内に移動範囲が限られる。そのほか滞在中は公安機関での宿泊登録が義務付けられており、ホテルに以外の住宅に滞在する場合は24時間以内に臨時宿泊登記を行うことが求められる。
表:144時間トランジットビザ免除政策の適用国。公開情報を元に作成
「口岸ビザ」の活用
緊急の中国訪問に対応するための手段として、口岸ビザという選択肢もある(※あくまで「方法」「手段」であり、ビジネスビザや観光ビザのような特定のビザの種類ではないことに留意する必要がある)。アライバルビザと相似しており、在外中国大使館や領事館でビザを取得する時間がない場合に重宝する。緊急のビジネス協力(工事の緊急修理など)、交流、投資親族の不幸など人道的な理由で中国に訪問を希望する場合に適用される。
申請手順は、まず本人または招待機関が申請先の入国審査場に連絡し、緊急入国の理由を証明する書類(例:招待状や緊急事由の証明書など)を提出して仮受理票を取得してから中国に渡航する。その後、到着後に最寄りの出入境管理機関でビジネスビザ(Mビザ)、訪問ビザ(Fビザ)、短期家族訪問ビザ(Q2ビザ)、観光ビザ(Lビザ)などの正式なビザを申請するという流れになる。
オンラインビザ申請で手続き簡略化
ビザを正規に申請する場合、手続きを簡素化するためにオンラインビザ申請の活用が推奨される。申請者はまず、中国政府が指定するビザ申請ウェブサイトにアクセスし、必要な情報を入力する。この際、パスポートのスキャンデータや渡航計画書などの必要書類をアップロードすることが求められる。
申請後、オンラインで審査結果が通知され、ビザ発行が承認された場合は、指定の中国大使館または領事館でビザを受け取る手続きを行う。このオンライン申請により、申請者の負担が軽減され、迅速なビザ取得が可能となる。15日間のビザ免除についても早期に復活し、今後の渡航環境が一層整備されることを期待したい。(編集:耕雲)
参考
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