中国、トランジットビザ免除措置を緩和、滞在可能期間を10日間に!観光需要の拡大へ
中国国家移民管理局は17日、第三国経由での出入国を条件にビザなし入国が可能となる「トランジットビザ免除」の適用について、利用者の滞在可能な期間を従来の72時間または144時間から240時間(10日間)に延長すると発表した。対象国・地域や入国可能な検問所の数も拡大している。
トランジットビザ免除利用者が増加
中国国家移民管理局によると、2023年1~11月の外国人入国者数は前年同期比86.2%増の2921万8000人に達した。このうち、ビザ免除措置を利用した外国人は123.3%増の1744万6000人、トランジットビザ免除を活用した入国者も132.9%増と顕著な伸びを見せており、今回の緩和政策でインバウンド促進に期待が寄せられている。

滞在可能期間が10日間に
こうした情勢を受けて、12月17日から中国のトランジットビザ免除で現地に滞在可能な期間が10日間(240時間)に延長された。滞在が可能な行政地域には新たに山西省、安徽省、海南省、江西省、貴州省の5省が加わり、計24地域となっている。さらに、トランジットビザ免除の手続きが可能な空港、港、陸路の口岸(国境検問所)の数は21か所増え、計60か所を数える。

トランジットビザ免除の適用条件
240時間のトランジットビザ免除政策が適用される外国人は、54か国の有効なパスポート等の国際旅行証明書を所持していることが前提になる(有効期限は3か月以上)。さらに、第三国・地域への入国(入境)条件を満たすほか、渡航スケジュールの事前決定とそれに関連する証明書の準備が求められる(資料参照)。
なお、日本は11月30日から訪中短期ビザ免除措置が適用されているものの、その適用期間が2025年12月30日までとなっている。延長措置がとられない場合の中国渡航手段として、トランジットビザ免除措置の動向にも引き続き注視していく必要がありそうだ。(編集:耕雲)
| <資料> ◇240時間トランジットビザ免除政策の適用条件 |
参考