「戸籍にフリガナ」法制化、届出の流れと注意点、詐欺にも警戒!
2025年5月26日、日本の戸籍制度に新たな節目が訪れる。改正戸籍法が施行され、氏名のフリガナ(振り仮名)が戸籍に正式に記載されることとなる。誤った記載がある場合は1年以内に届出が必要だ。漢字の意味と異なる読み方の記載は認められないなど、変更には一定の制限があることにも注意したい。
氏名のフリガナが戸籍へ
2025年(令和7年)5月26日から、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記載されることとなる。これにより、行政手続きの効率化や本人確認の精度向上が期待されている。
もともと日本語の漢字というものは多様な読みを許容する。人名ともなれば、そのバリエーションはさらに広がる。データ処理や検索に時間がかかる問題を、フリガナの記載によって解決していく必要があったことは想像に難くないだろう。
また、戸籍に記載されたフリガナは住民票やマイナンバーカードにも反映され、本人確認の利便性が向上する。本人確認がより確実なものとなる。従来のように書類ごとに異なる表記がなされ、確認に手間取ることも少なくなるはずだ。

手続き方法と届け出期間
改正法施行後、本籍地の市区町村から各戸に通知が送られる。この通知には、戸籍に記載される予定のフリガナが記されており、内容を確認することが求められる。もし誤りがあった場合、2026年5月25日までに訂正の届出を行わねばならない。
届出方法は三種類ある。オンラインで「マイナポータル」を利用する方法、市区町村の窓口に直接赴く方法、そして郵送による方法だ。氏(苗字)のフリガナについては、原則として戸籍の筆頭者が届出を行うことになっている。筆頭者がすでに除籍されている場合は配偶者、さらに配偶者もいない場合はその子が届出を行う。一方、名(下の名前)のフリガナは本人が直接申請する。ただし、15歳未満の場合は親権者などの法定代理人が代行することになる。
出所:法務省ホームページ
戸籍に記載するフリガナ基準
注意したいのは氏名のフリガナといえども、無制限に自由な読み方が許されるわけではないことだ。改正法では「氏名として一般に認められる読み方」に基づくことが求められている。具体的には、以下のような読み方は制限される可能性がある。
◉漢字の意味と矛盾する読み——たとえば「大空」という氏に「ちいさいそら」というフリガナをつけることは許されない。
◉読み間違いと判断されるもの——「太郎」を「ジョージ」と読むような、あまりに飛躍した読み方は不可である。
◉極端に独創的な読み——最近は「光」を「ピカチュウ」と読むなどのキラキラネームが話題になったが、こうしたものは原則として認められない。
フリガナの基準は、社会通念上の常識を踏まえたものとなっており、あまりに突飛なものは容認されないと理解したほうがよさそうだ。
日テレNEWSウェブサイト掲載の画像を元に加工、編集
フリガナ詐欺にご用心
なお、こうした法改正があると、必ずと言ってよいほど詐欺が横行する。実際、法務省や市区町村が金銭を要求することは一切ないにもかかわらず、「戸籍のフリガナ名登録のため手数料が必要」などと偽る詐欺がすでに発生しているとされる。
法務省、消費者庁、警察庁はいずれも注意喚起を行っており、不審な連絡があった場合は、市区町村窓口、警察相談専用電話(#9110)、または消費者ホットライン(188)に相談することが推奨されている。
(編集:耕雲)
詐欺への注意喚起ポスター 出所:関係省庁のホームページから
参考
戸籍にフリガナが記載されます|法務省 戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください | 消費者庁 戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!| 注意喚起・お知らせ | SOS47の活動 | 警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ
