海外からでもOK!マイナンバーカード申請の新制度とは?
5月27日から、現在マイナンバーカードを所持していない海外在住者(2015年10月5日以降に日本から国外転出をしている場合)でもマイナンバーカードを申請することが可能になった。交付を受けることができれば、確定申告や住民票の発行などの行政手続きをオンラインで行えるほか、公的な身分証明書としての利用が可能になる。
マイナカードが身近な存在に
5月27日から海外在住の日本人でもマイナンバーカードの維持や取得が可能になった。マイナンバーカードを持つことで確定申告や住民票の発行など多くの行政手続きがオンラインで可能になるほか、本人確認の公的身分証明書として利用できる等のメリットがある。
また、これまでは国外転出に伴いマイナンバーカードの使用が制限されていたが、改正法によりカードの返納が不要となり、海外滞在中でも利用が継続可能になっている。
🔗マイナカード、5月27日から海外赴任中でも利用が可能に (qq.com)
海外からの申請方法
さて、初めてマイナンバーカードを申請する場合、まず準備するのは顔写真だ。背景が無地であることや、正面向きで顔がはっきりと写っていること等、指定された規格があるので注意が必要だ。
次に所定サイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入し郵送または指定の窓口に提出する。その後、送られてくる交付通知メールにはカードの受取場所と受取可能な期間が記載されているので、指定の期間内に本人確認書類を持参して受け取り窓口まで足を運べばよい。
画像:地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカ-ド総合サイ ト」
コールセンターと専用フォーム
なお、氏名変更や暗証番号変更などの手続きも、本籍地市区町村だけでなく在外公館で行うことができるようになったとされる。カードの失効や再交付の手続きについても同様だ。紛失時にはコールセンターに連絡し、一時停止申請を行う。ただし、カードが見つかった場合は一時停止の解除手続きを行う必要がある。
国外転出者向けマイナンバーカードに関連する問い合わせについては、所定のサイトに専用フォームが用意されている。問い合わせ内容によって要領が異なってくるのでサイトの注意書きには目を通しておきたい。健康保険証利用、公金受取口座の登録に関する問い合わせ窓口としてフリーダイヤルの番号が提示されているが、海外からかけるとなるとIP電話サービスを利用する必要がでてきそうだ。
紛失リスクに備える
なにかと利便性の高さが強調されるマイナンバーカードだが、(海外に住むからには)かりに紛失した場合は再発行の手続きに時間がかかることも想定される。第三者から偽造やなりすまし等の不正利用が行われるリスクはないと言われるものの、盗難や紛失には十分に注意を払いたい。
以上、海外在住者がマイナンバーカードを申請する場合の手続きのあらましについて触れた。日本国内での申請方法ほか最新情報は地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイ ト(当記事左下の「阅读原文/Read More」にリンクを設置)」でご確認いただきたい。(編集:耕雲)
画像:地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカ-ド総合サイ ト」
参考
マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp) お問い合わせフォーム – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)