香港・マカオからの中国本土入境、免税枠拡大に続く規制緩和が10日から
香港とマカオから中国本土に入境する際に持ち込む手荷物の免税枠が引き上げられることになった。一方、香港とマカオ両地区に住む永住居民身分証明書を持つ非中国籍者が中国本土と自由に往来できる通行証の発行が10日から開始される。これらの規制緩和によってグレーターベイエリア内での交流がさらに円滑に進むことが見込まれる。
CEPA協定で免税枠引き上げ
中国商務部は6月28日、中国本土と香港、マカオが「中国本土と香港の経済貿易緊密化協定(CEPA)」の枠組みについて協議を行い、香港とマカオから中国本土に入境する際に持ち込む手荷物の免税枠を引き上げるとする公告を発表した。具体的な措置は中国財政部、中国税関総署、中国国家税務総局が以下の表明を行っている。
8月1日から適用口岸拡大
この新しい措置は、香港返還27周年を迎えた2024年7月1日から羅湖、福田、深圳湾、広深港(広州‐深圳‐香港)高速鉄道西九龍駅、拱北、港珠澳(香港‐珠海‐マカオ)大橋珠海公路など6つの口岸(通関地)で先行実施されることになった。8月1日からは横琴とマカオ特別行政区間の通関地を除くすべての入境口岸(通関地)に適用される予定だ。
これまで香港・マカオから中国本土に入境する場合、同地区で取得した個人使用の手荷物総額の免税枠は、住民旅客が5,000元以内、非住民旅客が2,000元以内に設定されていた。
90日以内の中国本土滞在が可能
一方、香港またはマカオの永住居民身分証明書を持つ非中国籍者に対して、中国本土と往来する通行証(香港・マカオ居住民内地往来通行証)が発行されることが7月1日に発表された。これは、中国本土と香港、マカオ間の人員交流をさらに促進し、両地区と中国本土の発展的な統合を支援するための措置とされ、香港、マカオで永住居民身分証明書を有する非中国籍者は自発的に申請を行うことができる。
初回の申請では、申請者本人が中華人民共和国出入境管理局が委託する香港中旅集団またはマカオ中国旅行社に申請書を提出する。通行証の有効期間は5年で、1回の滞在期間は90日以内。有効期間内であれば何度でも本土と往来することができる。2017年に公安部が発表した公告に基づき、入境時には指紋などの生体情報の提供が必要があり、その後、優先レーンを利用して通関することができる。
10日から入境規制が緩和へ
上記の措置は7月10日から特定の口岸で先行実施され、その後すべての入境口岸に拡大される予定だ。短期間で香港・マカオを何度も往復する旅客が携行できる物品についての関連規定は変更されない。
なお、通行証で中国本土に入境後、中国本土で就労、留学または報道活動を行うことはできない。これらの活動を行う必要がある場合は、中国外交部駐香港特派員公署・マカオ特派員公署または中国本土における公安機関の出入境管理機関に対してビザや滞在許可証を申請する必要がある。 (編集:耕雲)
参考