機内食の“テイクアウト”はNG!日本入国時に持ち込めない物品をおさらい
日本を訪れる外国人旅行者が増加する中、持ち込み禁止物品をめぐるトラブルが多発しているという。特に肉製品や果物、野菜などの持ち込みは厳しく規制されている。人から物品の運搬を頼まれ、何気なく引き受けてしまうことも少なくないが、法に触れるリスクがある。一時帰国を予定されている日本人にとっても他人事ではない問題である。
税関トラブルが増加中
円安を背景に観光で日本を訪れる外国人が増加している。その中で、日本に入国できず、空港でそのまま本国に送還される事例も少なくない。また、日本への持ち込み禁止物品をめぐるトラブルも多発している。たとえトランジット目的で一時的に日本を経由する場合でも、日本の規定に従う必要がある。
飛行機内で食べずに残した機内食を携帯していたところ、税関でお咎めを受け、没収されるというケースも少なくないようだ。海外に住む日本人も、入国規定を事前に理解し、持ち込み可能な物品と禁止物品を知っておく必要がある。
中国駐大阪総領事館が注意喚起
中国駐大阪総領事館は24日、日本旅行を計画する中国人に対し、日本の入国規定を理解するように微信(Weixin、Wechat)公式アカウントで呼びかけた。背景には、日本に渡航した中国人を含む外国人が、違法物品や未申告の金製品、肉類や果物、野菜などを日本に持ち込もうとしてトラブルになるケースが増加していることがある。
入国時に水際対策として行う植物検疫や動物検疫は、国ごとにそれぞれ独自の規定が設けられることがあるが、肉製品(例:牛肉、肉まんなど)、野菜や果物(例:唐辛子、山竹など)が没収され焼却の処分にされることが多いのは害虫や病原菌を国内に持ち込まないための措置だ。したがって、税関の目こぼしは期待できず、没収されることで得する人もいない。
日本のテレビ番組で取り上げられた違法持ち込み例 画像:Weiboから
“運び屋”のリスク回避を
さらに中国駐大阪総領事館は、日本への旅行者に対し、日本の税関申告書には正確に記入し、肉製品、果物、野菜などの持ち込みに関する厳格な制限規定を遵守するよう求めている。金製品を含む持ち物の総価値が20万円を超える場合や、現金・有価証券の価額が100万円を超える場合は追加の申告書が必要になることにも言及している。
同館は、持ち込み物品が日本の入国基準を満たし、不正行為と見なされないためにも、他人の依頼でリスキーな“運び屋”とならないように慎重を期す必要があると注意を喚起している。入国審査官の質問には誠実に答えることが必要だ。一方で同館は、不公正な措置を受けた場合は冷静に意見を述べ、証拠を収集し、適切な方法で権利を主張するようにと補足している。
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持ち込みNGな物品とは
輸出入に関する禁止・規制品目については、財務省関税局の公式サイトに「輸出入禁止・規制品目」という項目があるので参考にしたい。
輸出入禁止・規制品目 : 税関 Japan Customs
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
輸出が禁止されているものには、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、児童ポルノ、知的財産権を侵害する物品、不正競争防止法に違反する物品が含まれる。これらを輸出した場合、関税法等で処罰される。
一方、輸入禁止品には、産業、経済、保険、衛生、公安、風俗に悪影響を及ぼす貨物が対象となる。麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具、指定薬物、銃器、爆発物、火薬類、化学兵器関連物質、一種・二種病原体、偽造品、変造品、模造品、公安または風俗を害する物品、児童ポルノ、知的財産権を侵害する物品、不正競争防止法に違反する物品などだ。
さらに、医薬品や医療機器に関する法令による禁止品も存在し、関税関係法令以外の法令により許可や承認が必要なものもある。罰条規定に触れるリスクを避けるためにも事前に主管省庁への相談が推奨される。
関税法の罰条 : 税関 Japan Customs
https://www.customs.go.jp/shiryo/batsujo.htm
なお、2021年10月1日からたばこの免税枠が変更していることにも注意しておきたい。現在、免税で日本に持ち込めるのは200本(1カートン)までとなっている。(編集:耕雲)
参考
関税法の罰条 : 税関 Japan Customs
輸出入禁止・規制品目 : 税関 Japan Customs